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特定技能申請に関する追加書類

2021年2月15日から在留資格変更手続き(特定技能への)を行う場合、下記書類の追加が必要になります。

簡単に説明すると、ベトナム国内から受け入れる場合は、ベトナム労働局が認定した特定技能送り出し機関を通して推薦者表をDOLABに

承認してもらうこととなります。

日本国内にいる方は、駐日ベトナム大使館において推薦者表の承認を受ける事になります。

現状でも多くの書類作成が必要なのに、さらに追加とは

下記法務局HPより抜粋

 

 

1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
  2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
   また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
   この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
  一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。 
4.2021年2月14日までに行う在留諸申請については,当該推薦者表を提出する必要はありません。